かめやままちづくり協議会とは
●かめやままちづくり協議会とは
かめやま地域のまちづくりに関して、地域の実情に応じた諸課題を整理するとともに、その解決に向けた取り組みを地域住民及び関係するすべての諸団体と連携して推進する事で持続可能な地域コミュニティを実現することを目的としています。
また、この取り組みにおいては地域の関係者が、やりがいを持って主体的に取り組むことで生きがいを感じながら、地域主体のまちづくりを推進していくことを目指しています。
かめやまLMO 説明
規定
●かめやままちづくり協議会規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、かめやままちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 協議会は、共助の精神に基づき、楽しさややりがいを感じながら、地域における多様な主体が連携し、「広島市指定地域共同活動団体の指定等に関する条例」第3条第1項で定める活動(以下「特定地域共同活動」という。)を行うという地域主体のまちづくりを推進していくことにより、地域の実情に応じた諸課題を解決することができる持続可能な地域コミュニティを実現することを目的とする。
(主として活動を行う区域)
第3条 協議会が主として活動を行う区域は、亀山小学校区とする。
(事務所の所在地)
第4条 協議会は、主たる事務所を広島市安佐北区亀山3丁目14-20のまちづくり四日市役場内に置く。
(取 組)
第5条 協議会は、第3条に規定する区域に居住する全住民を対象として、次の取組を行う。
⑴ まちづくりに関する中長期的な計画の策定及び改定に関すること。
⑵ 特定地域共同活動の企画、検討及び実施に関すること。
⑶ 活動の計画及び実施の状況並びに予算及び決算に係る資料の公表に関すること。
⑷ 各種団体との連携及び協力並びに連絡調整に関すること。
⑸ 地域の情報共有及び住民への広報に関すること。
⑹ 行政等への地域課題の情報提供及び支援活動の提言に関すること。
⑺ 地域住民を対象とした担い手の養成事業に関すること。
⑻ その他、協議会の目的達成に必要なこと。
(構成員の資格及び委員)
第6条 協議会は、次に該当する者であって、別表に掲げる各種団体等を構成員とする。
⑴ 第3条に規定する区域に居住する住民を主たる構成員とする地縁による団体等
⑵ その他、協議会の趣旨に賛同する個人又は団体
2 協議会に各構成員から選任した委員を置くものとする。
3 委員の人数は別表で定めるところによる。
4 構成員の加入及び脱会は役員会へ申請し、審議議決の上総会に諮り承認を得
る。
(委員の選任等)
第7条 委員は、総会において選任する。
2 委員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その委員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
⑴ 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
⑵ 職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行為があったとき。
(連携団体)
第8条 協議会は、第2条の目的を達成するため、協議会の趣旨に賛同する団体と連携協定を締結し、当該団体を連携団体として位置付けることができる。
(事務局)
第9条 協議会に、事務局長及び事務局員を置く。会長は、事務局員の中から役員
会(総会)に出席できる書記を指名し、会議の議事録を作成させることができる。
2 事務局員は、事務局長を補佐する。
3 事務局員は、会長が任免する。
第2章 役 員
(役員の種別及び定数)
第10条 協議会に次の役員を置く。
⑴ 会長 1名
⑵ 副会長 若干名
⑶ 事務局長 1名
⑷ 会計 1名
⑸ 監事 2名
(役員の選任等)
第11条 役員は、委員の中から総会において選任する。
2 監事は、他の役員を兼ねることはできない。
3 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
⑴ 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
⑵ 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(役員の職務)
第12条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 事務局長は、協議会の会計を除く一切の事務を処理する。
4 会計は、協議会の会計を担当する。
5 監事は、協議会の事業の執行の状況及び会計を監査する。
(役員の活動費)
第13条 役員が行う連絡調整・広報等の活動に係る経費として、次のとおり役員
に活動費を支給する。
⑴ 会長 月額 20,000円
⑵ 副会長 月額 10,000円
⑶ 事務局長 月額 15,000円
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定に関わらず、同一の役員の連続した任期は、2期4年までとする。
3 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 総 会
(総会の種別)
第15条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の組織)
第16条 総会は、委員をもって組織する。
(総会の審議事項)
第17条 総会は、次の事項を審議し、議決する。
⑴ 事業計画及び予算に関する事項
⑵ 事業報告及び決算に関する事項
⑶ まちづくりに関する中長期的な計画に関する事項
⑷ 委員及び役員の選任・解任に関する事項
⑸ 規約の制定及び改廃に関する事項
⑹ 協議会の解散に関する事項
⑺ その他会務上必要な事項
(総会の開催)
第18条 総会は、会長が招集する。
2 通常総会は、年1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催することができる。
⑴ 会長が必要と認めたとき。
⑵ 委員の3分の1以上から請求があったとき。
(総会の議長)
第19条 総会の議長は、会長が行う。
(総会の定足数)
第20条 総会は、委員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(総会の議決)
第21条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の書面表決等)
第22条 やむを得ない理由のため総会に出席できない委員は、書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第20条及び前条の適用については、その委員は総会に出席したものとみなす。
3 会長は、緊急を要する事項又は会長が必要と認めたものについては、審議事項の概要を記載した書面を委員に送付し賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる(以下「書面開催」という。)。
4 書面開催によって議決を行った場合、その結果を次回の総会において報告するものとする。
(総会の議事録)
第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
らない。
⑴ 日時及び場所
⑵ 総会の委員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
⑶ 審議事項及び議決事項
⑷ 議事の経過の概要及びその結果
⑸ 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は押印をしなければならない。
(総会の公開)
第24条 第3条に規定する区域に居住する住民は、総会を傍聴することができる。
2 傍聴する者は、総会開催の前日までに会長の許可を得た場合には、自己の意見を表明することができる。
3 第3条に規定する区域に居住する住民が、総会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。
第4章 役員会
(役員会の構成)
第25条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
(役員会の審議事項)
第26条 役員会は、次に掲げる事項を審議し、議決する。
⑴ 総会に提案する事項
⑵ 諸規定の制定及び改廃
⑶ 会の運営に関する事項
⑷ その他会長が必要と認めた事項
(役員会の開催)
第27条 役員会は、会長が招集する。
2 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
⑴ 会長が必要と認めたとき。
⑵ 役員会の構成員の3分の1以上から請求があったとき。
(役員会の議長)
第28条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の定足数)
第29条 役員会は、役員会の構成員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(役員会の議決)
第30条 役員会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した役員会の構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員会の書面表決等)
第31条 やむを得ない理由のため役員会に出席できない役員会の構成員は、書面をもって表決し、又は役員会の他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第29条及び前条の規定の適用については、その役員会の構成員は出席したものとみなす。
(役員会の議事録)
第32条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
⑴ 日時及び場所
⑵ 役員会の構成員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
⑶ 審議事項及び議決事項
⑷ 議事の経過の概要及びその結果
⑸ 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は押印をしなければならない。
(役員会の議事録の公開)
第33条 第3条に規定する区域に居住する住民が、役員会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。
第5章 調整連絡会
(調整連絡会の構成)
第34条 調整連絡会は、構成員間の連絡調整を図るため委員をもって構成する。
(調整連絡会の協議事項)
第35条 調整連絡会は、次に掲げる事項を協議する。
⑴ 構成員間の情報共有と協力関係に関する事項
⑵ その他会長から依頼のあった事項
(調整連絡会の開催)
第36条 調整連絡会は、会長が招集する。
2 調整連絡会は、おおむね2月に1回開催する。
第6章 事業計画・予算・会計
(事業計画及び予算)
第37条 協議会の事業計画及び予算は、役員会において原案を作成し、各会計年度開始前に、総会の議決をもって定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合は、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
3 第1項の規定により定めた事業計画及び予算は、ホームページなどの方法により公表する。
(事業報告及び決算)
第38条 協議会の事業報告及び決算は、役員会において原案を作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3月以内に、総会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により承認された事業報告及び決算は、ホームページなどの方法により公表する。
(経 費)
第39条 協議会の運営に要する経費は、寄附金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第40条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計帳簿の整備及び公開)
第41条 協議会は、会計に関する帳簿を整備しなければならない。
2 第3条に規定する区域に居住する住民が、前項の帳簿の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。
第7章 規約の変更
(規約の変更)
第42条 この規約は、総会において議決を得なければ、変更することはできない。
(残余財産の処分)
第43条 協議会の解散のときに有する残余財産は、総会において委員の4分の3以上の議決を得て、本会の類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第8章 雑 則
(委 任)
第44条 この規約の施行に関し必要な事項は、役員会において別に定める。
附則
この規約は、令和5年11月26日から施行する。
令和6年6月9日 第5条、第9条一部改正する。
令和6年4月1日に遡って適用する。
令和7年6月8日 第4条、第8条一部改正する。
この規約は、令和8年3月日から施行する。
別表
別表
|
|
構成員 |
委員数 |
|
1 |
亀山地区社会福祉協議会 |
1名 |
|
2 |
亀山学区自治会町内会連絡協議会 |
1名 |
|
3 |
亀山学区防犯組合連合会 |
1名 |
|
4 |
亀山学区自主防災会連合会 |
1名 |
|
5 |
亀山学区体育協会 |
1名 |
|
6 |
亀山学区公衆衛生推進協議会 |
1名 |
|
7 |
亀山学区老人クラブ連合会 |
1名 |
|
8 |
亀山学区青少年健全育成連絡協議会 |
1名 |
|
9 |
亀山学区子ども会育成連絡協議会 |
1名 |
|
10 |
亀山母親クラブ |
1名 |
|
11 |
安佐北交通安全協会亀山支部 |
1名 |
|
12 |
亀山学区ウオーキングパトロール隊 |
1名 |
|
13 |
上行森自治会 |
1名 |
|
14 |
下行森自治会 |
1名 |
|
15 |
可部グリーンライフ自治会 |
1名 |
|
16 |
勝木ハイツ自治会 |
1名 |
|
17 |
大畑町内会 |
1名 |
|
18 |
谷和町内会 |
1名 |
|
19 |
中綾ケ谷町内会 |
1名 |
|
20 |
可部勝木台自治会 |
1名 |
|
21 |
勝木自治会 |
1名 |
|
22 |
上大毛寺町内会 |
1名 |
|
23 |
中大毛寺町内会 |
1名 |
|
24 |
下大毛寺町内会 |
1名 |
|
25 |
船山町内会 |
1名 |
|
26 |
福原町内会 |
1名 |
|
27 |
四日市町内会 |
1名 |
|
28 |
亀山地域包括支援センター |
1名 |
|
29 |
まちづくり四日市役場 |
1名 |
|
30 |
大毛寺連合町内会 |
1名 |
|
31 |
綾西自治会 |
1名
|