かめやままちづくり協議会とは

●かめやままちづくり協議会とは

かめやま地域のまちづくりに関して、地域の実情に応じた諸課題を整理するとともに、その解決に向けた取り組みを地域住民及び関係するすべての諸団体と連携して推進する事で持続可能な地域コミュニティを実現することを目的としています。
また、この取り組みにおいては地域の関係者が、やりがいを持って主体的に取り組むことで生きがいを感じながら、地域主体のまちづくりを推進していくことを目指しています。

規定

●かめやままちづくり協議会規約

第1章 総 則

(名 称)

第1条 本会は、かめやままちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。

 

(目 的)

第2条 亀山地域のまちづくりに関して、地域の実情に応じた諸課題を整理するとともに、その解決に向けた取り組みを地域住民及び関係するすべての諸団体と連携して推進することで持続可能な地域コミュニティを実現することを目的とする。

また、この取り組みにおいては地域の関係者が、やりがいを持って主体的に取り組むことで生きがいを感じながら、地域主体のまちづくりを推進していくことを目指す。

 

 (取り組み)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、亀山学区内に居住する全住民を対象として、次の取り組みを行う。

(1)各種団体との連携及び協力並びに連絡調整に関すること。

(2)地域の情報共有に関すること。

(3)地域の将来像の共有に関すること。

(4)地域課題の解決に向けた事業の企画・検討及び実施に関すること。

(5)まちづくりの計画の策定及び更新に関すること。

(6)地域の住民への広報に関すること。

(7)地域住民を対象とした担い手の養成事業に関すること。

(8)行政等への地域課題の情報提供及び支援活動の提言に関すること。

(9)その他、協議会の目的達成に必要なこと。

 

(構成団体及び委員)

第4条 協議会は、別表に掲げる各種団体長(責任者)をもって構成し、前条の取り組みに従事する者を委員として組織する。ただし、団体長が複数の長を兼任している場合は、代理を指名することができる。

2 委員の人数は、別表で定めるところによる。

 

(事務局)

第5条 協議会の事務局は、まちづくり四日市役場(亀山3丁目14-20)に置く。

2 事務局に、事務局長及び事務局員を置く。会長は、事務局員の中から役員会(総会)に出席できる書記を指名し、会議の議事録を作成させることができる。

3 事務局長は会計を除く一切の事務を処理する。

4 事務局員は事務局長を補佐する。

 

第2章 役 員

(役員の種別)

第6条 協議会に次の役員を置く。

(1)会長     1名

(2)副会長    若干名

(3)事務局長   1名

(4)会計     1名

(5)監事     2名

 

(役員の選任)

第7条 役員は、委員の中から総会において選任する。

2 監事は、他の役員を兼ねることはできない。

 

(役員の職務)

第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 会計は、協議会の会計を担当する。

4 監事は、協議会の会計を監査する。

 

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定に関わらず、同一の役員の連続した任期は、2期4年までとする。

3 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

第3章 役員会

(役員会の構成)

第10条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。

 

(役員会の審議事項)

第11条 役員会は、次に掲げる事項を審議議決する。

(1)総会に提案する事項

(2)諸規定の制定及び改廃

(3)会の運営に関する事項

(4)その他会長が必要と認めた事項

 

 (役員会の開催)

第12条 役員会は、会長が招集する。

2 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。

(2)役員会の構成員の3分の1以上から請求があったとき。

 

(役員会の議長)

第13条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。

 

(役員会の定足数)

第14条 役員会は、役員会の構成員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

 

(役員会の議決)

第15条 役員会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した役員会の構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(役員会の書面表決等)

第16条 止むを得ない理由のため役員会に出席できない役員会の構成員は、書面をもって表決し、又は他の役員会の構成員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における第14条及び前条の規定の適用については、その役員会の構成員は出席したものとみなす。

 

(役員会の議事録)

第17条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2) 役員会の構成員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む) 

(3)開催目的、審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印をしなければならない。

 

(役員会の議事録の公開)

第18条 亀山学区内に居住する住民が、役員会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。

 

第4章 調整連絡会

(調整連絡会の構成)

第19条 調整連絡会は、構成団体間の連絡調整を図るため構成団体の代表をもって構成する。

 開催は2ヶ月に1回程度とする。

 

(協議事項)

第20条 調整連絡会は、次に掲げる事項を協議する。

(1)構成団体間の情報共有と協力関係に関すること。

(2)その他会長から依頼のあった事項

 

第5章 総 会

(総会の種別)

第21条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 

(総会の組織)

第22条 総会は委員をもって組織する。

 

(総会の審議事項)

第23条 総会は、次の事項を審議議決する。

(1)事業計画及び予算に関する事項

(2)事業報告及び決算に関する事項

(3)亀山まちづくりの計画に関する事項

(4)役員及び委員の選任・解任に関する事項

(5)規約に関する事項

(6)その他会務上必要な事項

 

(総会の開催)

第24条 総会は、会長が招集する。

2 通常総会は、年1回開催する。

3 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催することができる。

(1)会長が必要と認めたとき。

(2)委員の3分の1以上から請求があったとき。

 

 (総会の議長)

第25条 総会の議長は会長が行う。

 

 (総会の定足数) 

第26条 総会は、委員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

 

(総会の議決)

第27条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

 

 (総会の書面表決等)

第28条 止むを得ない理由のため総会に出席できない委員は、書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における第26条及び前条の規定の適用については、その委員は出席したものとみなす。

 

 (総会の議事録)

第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)委員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)

(3)開催目的、審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印をしなければならない。

 

(総会の公開)

第30条 亀山学区内に居住する住民は、総会を傍聴することができる。

2 傍聴する者は、総会開催の前日までに会長の許可を得た場合には、自己の意見を表明することができる。

3 亀山学区内に居住する住民が、総会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。

 

第6章 事業計画・予算・会計

(事業計画及び予算) 

第31条 協議会の事業計画及び予算は、役員会において原案を作成し、翌会計年度後2ヶ月以内に、総会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合は、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

3 第1項の規定により定めた事業計画及び予算は、ホームページや広報紙などの方法により公表する。

 

(事業報告及び決算) 

第32条 協議会の事業報告及び決算は、役員会において原案を作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後2ヶ月以内に、総会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認された事業報告及び決算は、ホームページや広報紙などの方法により公表する。

 

(経 費) 

第33条 協議会の運営に要する経費は寄附金、補助金及びその他の収入をもってあてる。

 

(会計年度)

第34条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(会計帳簿の整備及び公開)

第35条 協議会は、会計に関する帳簿を整備しなければならない。

2 亀山学区内に居住する住民が前項の帳簿の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。

 

第7章 規約の変更

(規約の変更)

第36条 この規約は、総会において議決を得なければ、変更することはできない。

 

第8章 雑 則

(委 任)

第37条 この規約の施行に関し必要な事項は、役員会において別に定める。

 

附則

 この規約は、令和5年11月26日から施行する。